先月から相続人を確定するため戸籍を集め、すべて揃ったので
相続人を確定し相続関係説明図作成です。
相続登記の仕方は・・・
1、初めに相続人を確定するため被相続人(亡くなられた方)と相続人全員の戸籍を集めます。
2、戸籍調査をした後は相続関係説明図作成です。
この時に落としがちなのが代襲相続人です。
※ここで代襲相続人とは簡単に説明すると
本来、相続人になる予定の方が、
相続開始前に死亡してたり相続欠格・相続排除により相続できない場合に、
相続権を失った方に代わって、その子供達が相続する制度のことです。
代襲相続は、法定相続人の確定をする時に落としがちなので要注意です。
司法書士佐々木毅は相続と戸籍を調査するのが得意なので安心ですが。
私たちの事務所では、相続人の調査も行っています。
相続が発生してご自分で戸籍を集めたいけど 難しくて相続人が分からないや海外にも相続人が居るなど・・・・
色々な相談を受け付けています。お気軽にご利用してください。




午後からは晴れるのでしょうか??